1948-06-28 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第56号
又両院法規委員会の権限につきまして、從來の規定では明確を欠く虞れがありますので、これをはつきりと規定し、而うして両院法規委員会の委員長は從來その委員会において互選いたしておりましたものを改めて、各議院の委員においてそれぞれ一名ずつの委員長を互選し、その委員長が毎回更代して会長の職に当ることといたしました。
又両院法規委員会の権限につきまして、從來の規定では明確を欠く虞れがありますので、これをはつきりと規定し、而うして両院法規委員会の委員長は從來その委員会において互選いたしておりましたものを改めて、各議院の委員においてそれぞれ一名ずつの委員長を互選し、その委員長が毎回更代して会長の職に当ることといたしました。
それを参酌いたしまして、ここに会長という言葉をとつたわけでありますが、「その会長には、各議院の委員においてそれぞれ互選された委員長が、毎回更代してこれに当る。その初会の会長はくじでこれを定める。」
これは参議院の事務局案では四十一條の第一項の但書におきまして、参議院事務局案の第四十一條、「但し、第四十六條の規定に適合させるために、必要な更代を行うことができる。この場合において必要と認めるときは、議長は、常任委員にその辞任を求めることができる。」という表現になつておるのであります。
○參事(川上和吉君) 四十六條の第二項の案は、常任委員を、各派の所属議員数が任期の初めから變つて來ましたために、これを各派の議員數の比例に合せるために更代をしようという規定であります。
これは圖書館運營委員會が實際問題としまして、一つの國立國會圖書館を對象にして、主としてその案について審議をするという建前上、この案では國會の各議院の常任委員長はあるが、併しながらこの案にありますように圖書館運營委員會は常に他の議院の運營委員會と合同して會議を開くということにして、その會長は各議院の委員長が毎會更代してこれに當るという形を採ろうとするのであります。
図書館運営委員会は、常に他の議院の委員会と合同して会議を開き、その会長には、各議院の委員長が毎会更代してこれに当る。その初会の会長はくじでこれを定める。 合同委員会は、各議院の委員の各々半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 合同委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
○大池事務総長 百條の方は運用上の組織でありまして、 両院顧問会議は、各議院から選挙された各々十人の委員でこれを組織し、その委員長は、各議院の委員において夫々互選された委員長が、毎会更代してこれに当る。初会の会長はくじでこれを定める。 委員の任期は、議員としての任期による。
両院図書館運営委員会の委員長には各議院がその院に属する委員の中から選挙した委員長各々一人が毎会更代してこれに当る。その初会の委員長はくじでこれを定める。委員会は、各議院から選任された委員の各々半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。」
それを協議委員議長のでありますが、その議長のどちらがその日の会議を主宰するかは、更代でやります。その初めはくじで決める。
○参事(河野義克君) 両院協議会の議長の選定方法は、國会法第九條に規定がございまして、「両院協議会の議長には、各議院の協議委員において夫々互選された議長が、毎会更代してこれに当る。その初会の議長は、くじでこれを定める。」ということになつております。